アルバイトにも有給休暇
バブル崩壊後の景気の悪化などから引き起こされたいわゆる”就職氷河期”により、アルバイト人口は確実に増加しています。
就労形態は様々ありますが、機械化の出来ない「接客」や「販売」サービスを提供する、第三次産業が受け皿となっています。
飲食店なども正社員の雇用よりもコストの抑えられるアルバイトによる店舗運営を可能にすべく、マニュアルの整備を行っています。
さて、アルバイトというと、雇用元とは時給のやり取りによってのみつながっているかのようなイメージがありますが、実は社員と同様の権利も有しています。
その一つが年次有給休暇です。
労働基準法39条には、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たす全ての労働者に対して与えられる権利としています。
この一定の要件というのは、「雇入れの日から6ヶ月継続して勤務していること」、「全労働日の8割以上出勤していること」の2点です。
アルバイトでの収入を生業としている方の中には当てはまる方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?しかしこれはあくまで法で定められた権利であり、一方的に雇用主にその行使を迫るのは得策では無いかもしれません。
あくまでお勤めの店舗の状況などを鑑みた上で店長に質問してみる、などの判断すべきです。